株式譲渡

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役立つ!ビジネス用語集

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『役立つ!ビジネス用語集』では、いまさら聞けない基本的なビジネス用語から最新のビジネス用語まで50音別&アルファベットに

分類してわかりやすく説明しております。今や様々な情報化時代、また国際化のこの時代にビジネスの環境は更に大きく移り変わって

いるのは言うまでもありません。ビジネスマンにとって基本的なビジネス用語は勿論、新しい用語やキーワードなど広く知っておく

必要があるのではないでしょうか。是非、当サイトにおいて多くのビジネスマンのニーズにお応え出来れば幸いです。

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50音別&アルファベット
INDEX



ア行

        

カ行

        

サ行


        

タ行

        

ナ行

        

ハ行

        

マ行

        

ヤ行

      

ラ行

        

ワ行



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株式譲渡

株式譲渡の自由の例外として、定款に定めることにより、株式譲渡にあたって承認権限を有する機関による決議を要するとする制限を設けること(会社法107条2項1号、108条1項4号、108条2項4号)。

従来の商法では取締役会を承認機関としていたが、現在では取締役会を設置している会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会を原則的な承認機関とし、定款の定めにより他の機関(例:代表取締役)を承認機関とすることができる(会社法139条1項)。

譲渡制限を付された株式の譲渡を希望する者の譲渡希望が承認されない場合、譲渡希望者は、会社または会社の指定する者に買取を請求することができる。
会社が買い取る場合の譲渡価格は1株当たり純資産額となる。

新たに譲渡制限を付す場合、譲渡制限を付すことに反対の株主を保護するため、反対する株主には株式買取請求権が与えられる(会社法116条1項1号、2号)。
また、普通株式に譲渡制限を付すためには、その普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式の株主の種類株主総会の特別決議も必要となる(会社法111条2項)。

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